手術なしでの性別変更は波乱の序章。 続いて婚姻中でも変更を申し立て、もはや”何でもあり”

どうも皆さんコージです。

連休明けの本日ですが、激辛ポテトチップスを食べた高校生15人が体調不良を訴え、うち14人が救急搬送となる事件が起きました。詳細は既にXでポスト済みですが未成年が接種しても良い代物ではありませんね。

さて、今回の内容は先週に続きトランスジェンダーの性別変更に関する記事になります。

 

先週(令和6年7月10日)に広島高裁は、戸籍上の性別変更に必要な要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」について手術を行っていない当事者へ異例の性別変更を認める決定を出した。
当事者については、ホルモン療法にて変更後の性器に近しい外観となっていることから認めたものだ。
筆者も2件、記事を出しいるので是非ともご覧いただきたい。
本件については、まずは特例法について解説する。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
(通称:性同一性障害特例法)
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

先週の件については「五」について審判したもので、本件については「二」の婚姻をしていない要件に関して申し立てが行われた事である。
筆者としては、先週の件についても疑問が生じる。審判が決定してしまっては成す術はないが、公衆での性別は外観で判断するため影響は少ないと思われる。

さて、本件については記事を確認する限りは「婚姻」について問題となっている。過去の最高裁では「混乱を生じかねさせない」との理由から合憲であり、当事者の特別抗告を棄却している。なお、棄却された当事者も京都府内在住の50代のトランスジェンダーであるため注意していただきたい。今回の申し立てした方とは別である。

今回申し立てた当事者は「前例はあるが、世の中は変わっている」との判断から決意したようだ。近年、性同一性障害について憲法違反だと訴えるケースは多くなっており、裁判所も違憲判断が相次いでいる。恐らくこのタイミングで申し立てたのも、先週の件で世の中が感化されていることからであろう。

LGBT問題ではマジョリティとマイノリティを上げられることが多い。少数派のマイノリティの意見を尊重するのも大切ではあるが、それがマジョリティに影響を及ぼすことが無いよう社会秩序を保つ必要がある。少なくとも先週の広島高裁で倉地裁判長が出した審判についてはSNSなどで大バッシングが起きた。
司法には世間の風潮には惑わされず、公正かつ慎重な判断をすることを願っている。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

この記事が貴方の役に立てれば幸いです。

それでは、また。

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